
化学・ライフサイエンスグループでは、定期的に勉強会を行っております。判例・審査基準・制度改正などの中から、弁理士実務への影響が気になったものを取り上げています。
1.美容医療と特許法69条3項
令和5年(ネ)第10040号損害賠償請求控訴事件(2025年3月19日判決。原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)第5905号)。
「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」事件 (「豊胸用組成物」事件)
2.「特許・実用新案審査基準」の改訂の内容と実務上の留意点
3.未完成発明は引用発明となり得るか
平成10年(行ケ)第401号 審決取消請求事件(平成13年3月28日口頭弁論終結)「タピオカ澱粉」事件
4.臨床試験プロトコル(試験実施計画書)に基づく臨床試験の対象に係る医薬用途発明の進歩性判断
臨床試験プロトコル(試験実施計画書)に基づく臨床試験の対象に係る医薬用途発明の進歩性判断
令和5年(行ケ)第10019号:知財高裁令和6年8月7日判決
※化学・ライフサイエンスグループ勉強会の記事は、各執筆者が勉強会で発表した内容を個人的にまとめたもので、事務所としての見解を表明するものではありません。
